婚姻届の証人はどうやって決める?選び方、書き方、頼むときのマナー
2023.1.8
婚姻届には、証人の署名欄があります。実はこの証人という人は、ふたりの大切な書面において、大切な役割を担います。
このコラムでは、証人に選ぶポイントや、証人をお願いする時のマナーなどを紹介していきます。
証人を誰にお願いすべきか悩んだときの参考にしてみてくださいね。
婚姻届の証人とは
婚姻届は、法律上「婚姻届は成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない」と定められています。
そのため、役所で婚姻届を受理してもらうには、証人の署名が必ず必要なのです。
つまり、この証人は「ふたりがお互いに結婚の意思があること」を証明してくれる人です。
例えば、ふたりの内のどちらか一方による、相手の合意を得ない結婚届の提出や、経済的な目的の偽装結婚などのトラブルを避けるという点においても重要な存在であることがわかります。
また、よくある間違いとして「保証人」という言葉もあります。
「証人」は、借金を肩代わりする責任が発生する「保証人」とは意味合いがまったく異なるので、安心してくださいね。
証人の選び方
婚姻届の証人には、成人している人であれば誰でもなることが可能です。
その中でも、多くの新郎新婦が証人に選んでいる人を紹介します。
ふたりにとってふさわしい証人を決める参考にするとよいでしょう。
両親や兄弟姉妹
心から愛し合う相手と家族になることを約束する場面だからこそ、家族の素晴らしさや尊さを教えてくれた両親や兄弟姉妹などの親族を証人に選ぶ人が多いです。
誰でも証人になれるものの、やはり一番近くでお世話になった家族にお願いしたい、と自然と考えるのかもしれませんね。
友人
ふたりの共通の友人や、それぞれの親友にお願いするケースもあります。
例えば、ふたりが交際をスタートさせるきっかけを作ってくれたり、結婚を陰ながら応援してくれていたりなどのエピソードがある人は、友人にお願いすることが多いようです。
生涯の間で、証人を頼まれるなんて、なかなか体験できないものです。
だからこそ、親しくしているカップルからのお願いに友人も喜んでくれるのではないでしょうか。
上司や恩師
職場結婚や学校の同級生同士での結婚の場合、ふたりの成長や働きぶりをそばで見ていた会社の上司や学校の恩師に、証人をお願いするというケースもあります。
これまでお世話になったことのお礼の機会にもなることが、依頼の理由となっているようです。
お願いする時のマナー
証人をお願いする際、特別なルールなどはありません。
ですが、証人をお願いされる人が、依頼を気持ちよく受け入れたくなるような心配りができると良いでしょう。
ここでは、依頼する際のポイントをいくつかご紹介します。
証人になってほしい旨を事前に伝えておく
証人の署名には、本籍地の記入や印鑑が必要です。記入をお願いするタイミングに先立って、証人になってほしいことを事前に伝えることで、相手も準備や確認などをする時間が作れます。
その上で、ふたりで署名をもらいに伺えると、相手にとっても親切になるでしょう。
菓子折りやお礼の品を持参する
証人の署名をもらうために、相手宅へ伺う際は、菓子折りやお礼の品を持参しましょう。
親しい間柄の相手であっても、ふたりが晴れて家族になる大切なシーンを見届ける証人です。
その感謝の意をきちんと伝えるための大切なマナーです。
とはいえ、あまりにも高価なものは、相手を困らせてしまうこともあります。3,000円ほどの物が望ましいです。
婚姻届提出後に報告する
婚姻届の提出が無事に完了したら、証人になってくれた人にきちんと報告しましょう。
証人なくして婚姻届は提出できません。署名してもらったおかげで、家族になることができたわけですから、証人へのお礼は速やかに連絡することが大切です。
証人欄の書き方
証人となる人が記入する内容は以下の4つです。
- 署名
- 自分の生年月日
- 住所
- 本籍地
項目自体は少ないですが、記入する際に注意しておきたいポイントがあります。
特に以下の点には気をつけましょう。
署名
はっきりと綺麗な字で書くこと
自分の生年月日
和暦で書くこと
住所
「ハイフン」を使用せず、「丁目・番・号」で書くこと
※住民票の記載に倣う
本籍地
自分の本籍地が分からない場合は、役所でもらえる住民票の写しで、確認すること
印鑑に関する注意点
印鑑の押印は任意です。
押印する場合には、以下の点に注意することで、証人の人とのやり取りをスムーズに進めることができるでしょう。
認印か実印を使用する
シャチハタやゴム印ではなく、認印か実印を使います。
2名の証人が同じ姓の場合は別々の印鑑を使用する
証人が夫婦や兄弟の場合、同じ苗字になります。
その場合、別々の印鑑での押印が必要です。
訂正は二重線と捺印
公的文書である婚姻届は、記入を誤ってしまった場合、修正テープや修正液の使用ができません。
必ず二重線で訂正の上、押印が必要です。
まとめ
このコラムでは、証人の意味合いから実際の書き方まで幅広くご紹介しました。
証人を決める際は、ぜひ参考にしてみてくださいね。
証人になってくれる人とも、心地良いやり取りができるはずです。
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このコラムの監修者
アイネス ヴィラノッツェ宝ヶ池
「アイネス ヴィラノッツェ宝ヶ池」は、東証スタンダード上場企業(コード番号:3607)の株式会社クラウディアホールディングス・株式会社クラウディアコスチュームサービスが運営する結婚式場で、結婚に関連する様々なコラムを皆様にお届けしております。
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