最大支給額は60万円?!結婚したらもらえるお金「結婚助成金」とは | 京都・北山のガーデンウエディング 結婚式場ならアイネスヴィラノッツェ宝ヶ池【公式】

最大支給額は60万円?!結婚したらもらえるお金「結婚助成金」とは

2024.3.28

結婚をすると、要件を満たしている場合、国から補助金を受け取れたり、会社から手当を支給されたりなど、京都府でも申請するだけでもらえるお金があるのをご存知でしょうか。
実際、引っ越しをしたり、結婚式を挙げたりと、結婚による生活スタイルの変化は、新たな出費を作ってしまうものです。

要件を満たしてさえいれば、お金がもらえるなら知っておいて損はないどころか、もらいそびれてしまってはもったいない!自分たちが要件を満たしている制度があるかどうか、このコラムで確認してみてくださいね。

京都府の新婚世帯スタートアップ支援事業

京都府の結婚新生活支援補助金の名称は、新婚世帯スタートアップ支援事業です。対象者や補助金額などについて詳しく見ていきましょう。

対象地域

京都府の新婚世帯スタートアップ支援事業の対象地域は以下のとおりです。

京都府の中でも人口が多い京都市は含まれていません。
また、補助対象や条件などはすべての地域で共通していますが、一部異なる条件が定められている可能性もあるため、ご自身の住所地を管轄する地域の自治体窓口に確認しましょう。

対象者

新婚世帯スタートアップ支援事業を利用するには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 婚姻届を提出した世帯:補助金を申請する年度において、婚姻届を提出した世帯が対象です。
  • 府税の滞納がない:夫婦双方が府税(地方税)の滞納がないことが条件です。つまり、税金の支払いを適切に行っている世帯が対象となります。

上記を満たしたうえで、以下のいずれかに該当する必要があります。

  • 世帯類型(1):夫婦ともに39歳以下であり、かつ世帯の合計所得が500万円未満の世帯
  • 世帯類型(2):夫婦の双方または一方が39歳以下であり、かつ世帯の合計所得が500万円未満の世帯

これらの条件を満たす新婚世帯が、京都市の新婚世帯スタートアップ支援事業の対象となり、補助金支援を受けることができます。

補助対象経費

京都府の新婚世帯スタートアップ支援事業の補助対象経費は次のとおりです。

  • 新規の住宅購入に要する費用:新婚のカップルが新しい住宅を購入するために必要な費用(不動産の購入代金や関連する手数料、登記費用など)
  • 新規の住宅賃借に係る費用:新婚カップルが新しい住宅を借りる際にかかる賃料や共益費、仲介手数料など
  • 引越に要する費用:新婚世帯が引っ越しを行う際にかかる費用。ただし、引越し業者や運送業者への支払いにおける実費に限る

このように、新婚に伴う住宅に関連する費用や引越し費用が補助対象経費となっています。新婚生活を始める際の経済的負担を軽減できます。

国からもらえるお金:「結婚新生活支援補助金」

結婚新生活支援補助金とは、新婚生活を支えることを目的に作られた制度です。
対象となる費用は、新居の住居費と引っ越し費用です。
新居の住居費に含まれるのは、新居の敷金・礼金・共益費・仲介手数料などです。
また引っ越し費用とは、家具や生活用品の運送費用や荷造りのための梱包費用のことを指します。

しかし、レンタカーをレンタルして自分で引っ越しを行った場合や、不用品を捨てる際にかかった費用は対象外です。
また、この制度を使用するにはいくつかの要件を満たしている必要があります。以下で確認していきましょう。

条件

  • ●該当の市区町村に住民登録・同居していること
  • ●世帯所得が540万円未満の世帯
  • ●夫婦ともに婚姻日の年齢が39歳以下の世帯

支給額は最大60万円

結婚新生活支援事業には、一般コースと都道府県主導型市町村連携コースの2種類があります。
都道府県主導型市町村連携コースの方は、地方公共団体が管轄しています。
ただ、補助対象と対象世帯は共通していますが、選択するコースや年齢によって、支給される上限額が異なるので注意しましょう。

一般コースの1世帯当たりの支給上限額:30万円

※結婚祝い金(現金)や金券などの支給、地域優良住宅の家賃低廉化など国の支援対象については対象外です。

都道府県主導型市町村連携コースの1世帯当たりの支給上限額

  • ●夫婦共に29歳以下:60万円
  • ●夫婦共に30歳以上39歳以下:30万円

組合からもらえるお金

加入している組合、共済、生命保険そして自治体などからも、結婚をすると助成金がもらえるケースがあります。
しかし組合ごとによっても要件が異なるので注意が必要です。ここでは代表的なものを見ていきましょう。

結婚祝い金

自分の会社が加入している健康保険組合や年金基金から、お祝い金がもらえることがあります。
ただし、加入期間が1年以上などの条件がついている場合があるので、事前に会社に確認するのが良いでしょう。

出産一時金

出産一時金は、健康保険に加入している人がもらえるお金です。
この制度には、妊娠4か月(85日)以上で出産をしたことが条件として設けられています。
当てはまる場合は申請が可能です。
支給される額は、子供1人につき42万円です。
もし双子を出産した場合は、84万円が支給されます。

出産手当金

出産手当金は、自営業の人は対象外です。
公務員や会社員が対象の手当金です。
出産手当金の支給条件には以下のようなものがあります。

  • ●勤務先で健康保険に加入している
  • ●妊娠4ヵ月(85日)以降に出産をした
  • ●出産のための休業をしており給与支給がない

育児休業給付金

育児休業給付金は、公務員や会社員が対象で、雇用保険から給付されるお金です。
条件には、次のような項目があります。

  • ●会社に1年以上勤務している
  • ●復職する前提の育休取得者

支給額は、育休を取得した日数によってことなります。

  • ●子どもの1歳の誕生日前日までの期間で、育児休業を取得した日数分受給が可能
  • ●育児休業期間180日目まで:給料の67%
  • ●181日目〜満1歳になるまで:給料の50%

会社からもらえるお金

福利厚生として、多くの会社が、結婚や出産した従業員にお祝い金を支給しています。
ここでは代表的なものをご紹介します。
またお祝い金は福利厚生なので、返礼は不要です。
ありがたく頂戴しましょう。

  • ●結婚お祝い金:平均3~5万円
  • ●出産お祝い金:平均1~2万円

また、結婚や出産に伴い該当する手当も会社によっては用意している場合があります。
そのため、結婚を機に会社が設けている福利厚生を一度見直してみることも大切です。
代表的なものを以下でご紹介します。

住宅手当

持ち家のローンや家賃の補助となります。

家族手当

配偶者や子どもなどの扶養家族がいる従業員に支給。

配偶者手当

配偶者がいる従業員に支給。

退職を機にもらえるお金

結婚をきっかけに、会社を退職する人もいるのではないでしょうか。
条件を満たしていれば退職する際もお金がもらえるので、申請漏れがないように注意しましょう。

失業給付金

結婚するタイミングで退職し、新しい仕事を探す場合は、ハローワークで失業給付の申請が可能です。

確定申告による還付金

年の途中で会社を退職した場合、自分で年末調整をする必要があります。
支払い過ぎた税金は、確定申告によって還付金として支給されます。

さいごに

結婚や出産などの生活の変化は、なにかと費用がかかるものです。
ですが、今回ご紹介したように、結婚や出産に関連したお金がもらえる制度は、複数存在しています。
またそれらの制度には、国や組合、そして会社など組織によってもさまざまであることが確認できたと思います。
結婚や出産を控えているカップルは、該当する制度がないか、一通り調べてみることをおすすめします。

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