婚姻届受理証明書とは?取得方法と主な3つの使い道
2023.6.3
婚姻届受理証明書というものがあるのをご存知でしょうか?
婚姻届を提出すると、新しい戸籍が記載されますよね。
戸籍変更に伴い、名義変更が必要になる手続きも増えるでしょう。
実は、婚姻届受理証明書はそんな時に役立つ書類です。
この公文書の使い道をあらかじめ知っておくだけで、婚姻後に必要な手続きをスムーズに進めることができるでしょう。
そこで今回は、婚姻届受理証明書の発行する方法や使い道などをご紹介します。
婚姻届受理証明書ってどういう書類?
婚姻届受理証明書とは、言葉通りふたりの婚姻届を受理したことを公的に証明する書類のことです。
提出する役所によって書類の仕様が異なることもありますが、一般的に婚姻届受理証明書には以下の内容が記載されています。
- ●役所が婚姻届を受理した旨
- ●婚姻の年月日
- ●夫の氏名
- ●妻の氏名
- ●本籍
しかし、入籍したふたりが夫婦であることを証明する際には、「戸籍謄本」や「世帯連記式の住民票の写し」が使用されることが一般的です。
ただ、婚姻届を提出し、新しい戸籍が作られるまでは、通常、数日から一週間ほどの期間がかかってしまいます。
つまり、婚姻届受理証明書は、新しい戸籍謄本ができるまでの、その代わりとなる書類というわけです。
婚姻届受理証明書をもらう方法
婚姻届受理証明書は、戸籍謄本の代わりになることからも明らかなように、役所で発行してもらえます。
ただし、婚姻届を提出した市町村の役所に限ります。その他の役所では受付てもらえないので注意しましょう。
また、通常の婚姻届受理証明書であれば、即日に発行できるのが一般的です。
一方で、上質な紙を使用した賞状タイプや、ご当地デザインの婚姻届受理証明書を選ぶ場合、発行に1週間ほど要することがあります。
発行までの時間もふまえ、役所に行く日程も決められると良いでしょう。
また、婚姻届受理証明書の発行には、以下のものが必要です。忘れずに持参しましょう。
- ●本人確認書類
- ●発行手数料
(運転免許所、パスポート、マイナンバーカードなどの顔写真がついているもの)
(通常の婚姻届受理証明書:350円、上質紙の婚姻届受理証明書:1400円)
婚姻届受理証明書の使い道
では、この婚姻届受理証明書は、実際にどのような場面に使うのでしょうか。
ここでは3つの具体例をご紹介します。
【1】住民票の名義変更
婚姻届を提出して日数が経っていないと、新しい戸籍がまだ作られていません。
その場合、住民票を発行すると、旧姓の戸籍が記載されたままになってしまいます。
新しい戸籍がまだ作られていないタイミングで、住民票を取得する必要がある時、婚姻届受理証明書を提出することで住民票の名義変更が可能です。
新しい姓が記載された住民票を発行してもらうことができるのです。
しかし、役所によっては対応していないケースもあるので、事前に役所に確認しておけると良いでしょう。
【2】会社への届け出
結婚を機に、ふたりのうちのどちらかが専業主婦(夫)になったり、働き方をパート勤務にしたりなど、「扶養家族」になる選択をする場合、会社への申請が必要です。
例えば、戸籍謄本が出来上がる前のタイミングで、会社へ届け出を提出しなければならない時、公文書として婚姻届受理証明書の提出が可能です。
また、会社によっては結婚することで家賃補助などの手当額が増えたりと、福利厚生の待遇が良くなることがあります。
その場合も、婚姻届受理証明書を結婚を公的に証明する書類として使用できます。
しかし、会社によっては婚姻届受理証明書を使用できないケースもあるので、あらかじめ会社に確認しておけると安心です。
【3】海外で結婚式を挙げる
海外の教会では、新郎新婦がキリスト教でなくても夫婦であることを証明できれば「記念の式」という形で式を挙げることができます。
この挙式のスタイルを「ブレッシングスタイル」といいます。
ブレッシングスタイルで挙式を行う場合に、婚姻届受理証明書を使って夫婦であることを証明します。
婚姻届受理証明書が使えない手続きもある
なにかと便利な婚姻届受理証明書ですが、以下の2つの手続きには使用できませんので注意しましょう。
- ●免許証の名義変更
- ●銀行口座の名義変更
免許証の名義変更
免許証の名義変更には「本籍記載の住民票」が必要です。
もし、名義変更のタイミングで、戸籍謄本に新しい姓がまだ記載されていなかったら、先述の通り、婚姻届受理証明書を使って「新しい名字が記載されている本籍記載の住民票」の取得を先に済ませましょう。
銀行口座の名義変更
銀行口座の名義変更には「戸籍謄本」あるいは「名義変更が済んだ免許証」が必要になります。
さいごに
婚姻届受理証明書とは主に、婚姻届を提出後、新しい戸籍が記載された住民票を取得できるまでの間に活用できる公文書です。
婚姻届を提出した夫婦すべてが必要になるわけではありませんが、婚姻届の提出と同じ時期に、戸籍謄本や住民票が必要になる予定があるかどうかをあらかじめ確認しておけると、その後の手続きがスムーズに進められるはずなので、ぜひこのコラムを参考にしてみてくださいね。
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このコラムの監修者
アイネス ヴィラノッツェ宝ヶ池
「アイネス ヴィラノッツェ宝ヶ池」は、東証スタンダード上場企業(コード番号:3607)の株式会社クラウディアホールディングス・株式会社クラウディアコスチュームサービスが運営する結婚式場で、結婚に関連する様々なコラムを皆様にお届けしております。
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